よくある質問

電話での相談もできますか?

簡単な内容の問い合わせ程度でしたら電話による相談も可能ですが、出来る
だけ直接お会いした上でのご相談をお勧めします。
 当事務所では、土日の相談、出張相談も行います。まずは、電話かメールにお
いて相談日時をご予約ください。


どんな相談でも受けてもらえますか?

もし、お困りごとがあれば基本的にどんな相談でもお受けします。ただし、
司法書士、行政書士の業務範囲以外の相談については、当事務所では対応でき
ない場合もありますので、その時は適切な相談先をご紹介いたします。


相談についての費用はかかりますか?

当事務所においては初回の相談に限りすべて無料で相談をお受けいたします。 
また、名張、伊賀地区におきましては無料で出張相談にもお伺いします。
まずは、お気軽にお電話ください。


他府県からの相談でも可能ですか?

三重県内はもちろん、奈良、京都、滋賀、大阪地域においての相談も可能で
す。ただし、一部地域においては交通費等の実費を頂戴する場合もございます。  


相談した後、必ず依頼しなければならないのですか?

当事務所においては、お客様の相談内容に対して適切なアドバイスをさせて
いただきます。ご自分で手続きをされる場合の方法等もお教えします。
手続き等を当事務所にてご依頼いただける場合でも、事前に費用、報酬につい
てのお見積りをさせていただき、十分に納得いただいた上で受任いたします。


相談内容を他の人に知られたくないのですが?

司法書士には法律で厳しい守秘義務が課せられています。家族や職場にも知
られることがないよう連絡方法などについても十分に配慮させていただきます。


ずっと前に亡くなった親名義の不動産がありますが、このままにしておいても大丈夫ですか?

不動産の所有権等権利関係についての登記は、いつまでにしなければならな
いとかの期限はありません。ただし、相続に関する登記についてはいつまでも
そのままにしておくと、相続関係が複雑になってくる等の障害が生じることが
あります。そのため、協力してくれる方がおられるうちに相続登記をなされる
事をお勧めします。


株式会社等の役員の変更や本店移転等の登記には期限がありますか?

商業登記のほとんど場合、登記の原因が発生したときから2週間以内に登記
の申請をしなければならないとの期限が定められています。
この期限が過ぎた場合でも登記申請に関してはまったく問題はありませんが、登記懈怠が発生し、法律上、裁判所から過料が課されることとなります。
この過料については、明確な基準はありませんが数万円の請求がなされる場合もありますので、出来るだけ早期に登記申請をされることをお勧めします。


将来、相続人となる者同士で争いが予想される場合には、遺言などをして
おいたほうが良いのですか?

相続人となる者の関係が複雑である、特定の者については相続財産を渡した
くない、自分の相続財産を相続人以外の者に与えたい。などの事由がある場合
には、遺言を作成しておく、または生前贈与等をなさねることをお勧めします。
遺言の種類や方式などについて詳しくご説明します。



親が認知症と診断された場合には、成年後見の申立をしなければならないのですか?

親族の方が認知症と診断された方の介護なされる場合は、成年後見の申立の
 必要はありません。ただし、認知症の診断を受けた本人が新たに契約をする場
合、本人名義の不動産を処分する場合、本人を含めた相続人間で遺産分割協議
をする場合などの法律行為をする場合は、成年後見の申立をした上で、成年後
見人を選任して、成年後見人が本人に代わり法律行為をする必要があります。

 

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三重県名張市桔梗が丘7番町1街区48番地